このサイトは、成人向けに作られたサイトです。18歳未満の方は、こちらより速やかに退出してください(注意・免責事項)。




映像送信型性風俗特殊営業とは
目次
法律を遵守したアダルトサイトを運営するためには・・・
映像送信型性風俗特殊営業の定義
上記通達(定義)の私なりの解釈


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 アダルトサイトを作成する場合、一番気をつけなければならないことは、法律を犯していないかどうかということです。逮捕されるようなシロモノを作っているようでは、儲け以前の問題となってしまいます。
 一般に言う有料アダルトサイトの運営は、正式には「映像送信型性風俗特殊営業」といいます。成人向けサイトを運営するのであれば、まずこの言葉の意味を正しく理解することが大事です。
 標記の定義については、平成14年1月に警察庁生活安全局長より出された通達「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(pdf)」に記載されています。以下に一部抜粋しました。この定義に該当するサイトを運営するときは、お住まいの都道府県警察署に届出書を提出する必要があります。該当サイトを簡単に言うと「成人向けサイトを営業(お金を取って運営)するサイト」となります。ただ、(私と同じ)心配性の方々のために、その定義、私なりの解釈、更にはこれに関連する諸事項について、以下に詳しく解説いたします。


[映像送信型性風俗特殊営業の定義] TOPへ▲

 映像送信型性風俗特殊営業とは、客に「性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ姿態の映像」を見せる営業のうち、これらの映像を「専ら」見せるものであって、かつ、客の「性的好奇心をそそるため」に見せるものがこれに当たることとなる。  ・・・中略・・・  バナー広告を表示すること等により広告収入を得て、当該バナー広告を依頼した者の客となるべき者に映像を伝達する形態の者は、映像送信型性風俗特殊営業に該当しない。


[上記通達(定義)の私なりの解釈] TOPへ▲

 この内容を私なりに解釈すると、次のようになります。すなわち、
1. 「性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ姿態の映像」とは、皆がよく知る、いわゆるエロい映像のことを指します。具体的には、裸(オッパイ、アソコ、開脚部分、お尻など、エロいと想わせる部分を撮影した映像)、性交渉、自慰行為、排泄物、緊縛行為(SM)、変態性欲に基づく性行為(各種フェチ系)、強姦・輪姦・その他の陵辱行為などが、これに該当します。また、性交(セックス)そのものだけでなく、性交を連想させる映像も該当します。

2. 「映像」とは、動画静止画の両方を指します。

3. 「営業」とは、サイト視聴者から映像閲覧の代価として金銭を受け取っていること、つまり有料サイトであることを指します。

4. 「専ら(もっぱら)」とは、上記内容がサイト全体の7割〜8割程度以上を占めている場合を指します。ただし、「5〜6割だからセーフだよ」といった弁解じみたことは、警察には通用しませんので、ご注意ください。割合・比率については警察側の解釈が優先する可能性が高いと思います。

5. 「性的好奇心をそそるため」とは、動画や静止画の映像そのものに、前述「1.」の被写体(姿態、行為)が2割以上含まれていることを指します。まあ、「一般人がアダルトな写真だ」と判断する画像であれば、その画像の面積のうち少なくとも2割以上はエッチ、若しくはエッチっぽい部分が含まれていることと思われます。

6. バナー広告を貼り付けて収入を得ている場合は、3でいう「営業」には該当しません。

 これらをもっと簡単に言うと、「エロい画像や動画を自分のHPに貼り付けて配信し、閲覧者からお金を取る場合は、警察署に届け出なさい」ということです。但し、「アダルト関係のバナー広告を通じてのみ収入を得ている場合は、届出は必要ない」という例外があるということです。


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